洗濯と読書の日々

インドネシア在住50代主婦 7人家族 猫6匹

インドネシア人と国際結婚している方に朗報です



(ノタリス)司法書士へ行ってサインしてきました。
何のためのサインかといいますとね、

これまでインドネシアの法律では、
インドネシア人と国際結婚している外国人配偶者は、
不動産(家とか土地)の相続権がないばかりか、
外国人配偶者分の相続額は、インドネシアが国家が取り上げるという、
クソ法律だったんです。

たとえば、

インドネシア人同士で結婚している夫婦は、
結婚後購入した不動産は、夫婦共有の財産で、二人ともに相続権があります。

なので、夫婦どちらかが亡くなった場合、
配偶者と子供らとかはフツーに相続できます。

ところが、うちみたく私が外国人だと、
もし夫が先に死んだ場合、私は一切の相続権がないばかりか、
私の相続分(資産価値の6分の一)をインドネシア国家に
納めなければならなかったんですよね。ね、クソ法律でしょ。

それがですね、ジャカルタ在住の日本人配偶者がいる
ファリダ弁護士と言う女性の弁護士さんが、
そんな法律はおかしいでしょ!とインドネシア政府と闘ってくださり、

去年、新法律が出来上がったんです。

その新法律によると、
外国人配偶者の相続権が無いのは変わらないのですが、
その相続分はインドネシア国家に取り上げられるのではなくて、
その他の相続者への贈与という形になるそうです。

うちでいうと、私の相続分は、子供たちに加算するというのかな。

ただし、黙っていると、旧法律が適用になっちゃいますので、

ノタリスへ行って、外国人配偶者の相続分は子供らへ、
という書面にサインをしなければならないのです。


旧法律よりはマシだけど、
インドネシアにいる限り、私の財産は一切ないって事ね。
いや、財産と言っても家くらいだけどさ。

そんなクソなインドネシア、
夫が死んだらとっとと日本へ帰りますから!
それまで、へそくりで、現ナマを溜めこんどくしかないか。

ちなみに、ノタリスの費用はスラバヤで
8ジュタ半(八万円くらい)でした。

必要書類は、カルトクルアルガ、結婚証明書、インドネシア人はKTP,
外国人はKITASかKITAPとパスポートです。




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